親愛なる多重債務者の皆さんへ

11月 21st, 2010 by Master


2006年に開設して以来、とうとうトップページを更新する時が来た。
2010年6月18日、新しい貸金業法が完全施行された。

今回の法改定は多重債務者にとっては救いとなるかどうかが注目されるところだ。

ちなみに、多重債務者数は2008年3月時点で約117万7000人。
これは1年前に比べて31.2%減少とのこと。
更に、無担保無保証借り入れが1件以上ある人は約1126万4000人。
これも前年同月比で3.6%の減。しかしこのうち延滞情報の登録がある人は約199万1000人と、前年に比べて12.4%増えた。
※2008年5月13日、金融庁報告

借金がある人の数は減っているが滞納している人の数は増えている。
これはここ数年「過払い請求」などの債務整理が大流行した経緯も多少関係していることと予想される。

今回の法改定で大きく騒がれている部分は「総量規制」と「専業主婦への貸付」、「年収の証明の提出」。このあたりだろう。
そして今後あらたに貸し付ける場合の金利は20%を超えると刑事罰対象となる。

しかし、いくら法の改定が行われてもそれまでに借りた借金についてはなんら変わりなく請求や取立ては行われる。
過去の債務が大きければ大きいほど、多重債務者の首は締め付けられるんではないだろうか。
この法改定についてはもう少し詳しく本文の記事でも考察していきたいと思う。

今さら借金苦で自ら命を絶とうとする人も少ないとは思うがこのサイトのトレードマークでもあるので下の赤い文字はもう少し残しておくことにしよう。

多重債務者の心得

★多重債務者の心得★
INDEX


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■頼りになる各種機関

■さらに借り入れる方法

■取立てとの戦い方

■おまとめ&借り換え


■裏ワザ(乱用禁止)

■裏業者

■各種サラ金あれこれ

■エピソード

■その他(真偽不明情報など)

■債務の時効について

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ソフトヤミ金をどう扱う?

9月 28th, 2010 by Master


ソフトヤミ金なる裏業者が9/16に警視庁に摘発された。
今までのヤミ金同様、法外な金利で暴利をむさぼる悪徳裏業者として扱われてるのは言うまでもない。
私がこの摘発を知ったとき、少し強めの違和感を感じてしまった。
ここ1~2年でノンバンク系の金融機関への締め付けがかなり厳しくなったのはもうご存知の事と思う。
ついには今年6月に貸金行法が改定されるまでに至ったわけだが、この加速的な世論の変化と金融機関への逆風の発端となったのは、上場企業のくせに暴力団まがいの取立てをしていた企業が営業停止をくらった事件。それが引き金となったことは言うまでもないと思う。
話をもどしてこのソフトヤミ金。取立てはソフトで金利だけが法定金利を大幅に超えていると言う物。
警察の調べでは「被害が増えつつある」と言うことなのだが、私から言わせるといったい何の被害なんでしょう?…となってしまう。
多重債務に陥ると、合法、非合法に関わらず、債務者は厳しい追い込みにやられて自殺したり、犯罪に手を染めたり、または夜逃げして世間の裏街道を歩むことになったりする。
前出の上場企業だったA社はもちろんお上のお墨付きの大企業だったが、取立てが完全に暴力団と変わりなかった。
政府の機関からの電話に対しても、暴言を吐いてると言う映像をニュース番組で見たときは笑った。ここに大きな問題があった。
確かにソフトヤミ金なる業者は違法で法外な利息をむさぼっているかもしれないが、借りた側から考えると、低金利の合法なサラ金でも取立てが暴力団まがいだとソフトヤミ金のほうが何倍もましだ。いや、取立てが厳しいなら全部ソフトヤミ金に借り替えたい衝動に駆られるだろう。
もちろんソフトヤミ金も明らかな違法で、取り締まるべきではあるが、取り締まる優先順位は低くて良い。
お上のお墨付きをもらい、合法な金利で貸付を行っておきながら取立てが暴力団まがいの貸金業者を最優先で取り締まるべきだと痛烈に感じる。
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総量規制の力が及ばないケースを利用

6月 24th, 2010 by Master


今回の貸金業法の改定で、「総量規制」のルールができてしまったおかげで多くの多重債務者の首は絞まっていくことが予想される。
あとわずかで自己再生が見えてきていた人にとってはとても残念と言える。
しかし、この総量規制には除外例外の措置があり、それに該当する場合は総量規制の対象から外れる。
ここをご覧の方に関係しそうなものを抜粋して挙げると。
【除外】
・住宅ローン
・自動車ローン
・高額医療の貸付
 など
【例外】
・緊急の医療費の貸付
・利用者に一方的に有利な借り換え
 など
以上は抜粋
この中で多重債務者にとっての唯一の救いは※印の借り換えだけは利用できることだ。
銀行も含め、大手、中堅のノンバンクの貸金業者もおまとめローン、借り換えローンには力が入っている。
借り入れ件数の多い人にとっては銀行系のおまとめローンは敷居が高く思えるかもしれない。
しかし、前の記事でも書いたように今のところ各社とも様子見状態だとすると、どう転ぶかわからない。
この法改定で審査が厳しいものとなるか緩くなるのか…
場合によっては毎月変わるかもしれない。
まずは銀行系のおまとめローンをダメもとでチャレンジしてみる価値もなくはない。
ダメならノンバンク系。要するにサラ金のおまとめローンでもいいから審査を受けてみる。
通ればその業者が不満であろうがなんであろうが借り替えてしまえばよい。
借り換えが成功したらこれで件数が一気に減ることになる。
そうすればしめたもの。
その後は1~2ヶ月おきに銀行系のおまとめローンの審査を受ければよい。
少ない件数で毎月残高も減っていくのでいつか必ず銀行系のおまとめローンが通る日が来る。
当然の話だが一度借り替えたら、滞納などせずきっちり返済を続けること。
唯一残された再生の道を歩める人は数少ないかも知れないが、チャンスがないよりは良いだろう。
・参考
キャンペーン中の銀行系おまとめローン
楽天銀行
オリックス信託銀行
多少でも通りやすいかもしれない
共済クレジット

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貸金業法改定による影響

6月 21st, 2010 by Master


6月18日と言う中途半端な日から施行された貸金業法の新ルール。
さっそく翌日から土日で金融機関や行政期間はお休みだ。
この改定については賛否両論色々意見はあるだろうが、始まってしまったものは仕方ない。
多重債務者の皆さんは今後どうなるか、またどうすべきかを慎重に検討してなるだけうまく立ち回っていただきたい。
多重債務者の皆さんに大きく関係するのは「総量規制」と「専業主婦の配偶者の同意」だろう。
あと地味に関係しそうなのが一定額以上の借り入れの場合は収入証明が必要になるこのルール。
今年の初め、春前頃から借金を抱えてる人に色んな締め付けが始まっていたのをご存知の方も多いと思う。
具体的にどんなことになるのかというと…
まず年収の借金の総額は年収の1/3に制限される。
すでに超えている人もおおいと思う。
そんな人はキャッシングのカードがもう返済だけになっていることと思う。
さらにクレジットカードも使えなくなる。
(※ただし、除外と例外がある。何でもかんでも年収の1/3ではない。これはまた別の記事で解説することにする。)
特に借金がなくてもクレジットカードの限度額、またはカードについてるキャッシング枠によっては収入の証明を提出しなければならない場合があり、出してなければストップされている場合がある。
次に専業主婦の方はご主人の承諾なしに借り入れすることができなくなる。
もし、専業主婦の方が自分名義のクレジットカードなどを持っているとこれにひっかかる可能性がある。
またすでにご主人に内緒で借り入れしている場合は、苦しいかもしれない。
ただし、ご主人に内緒で債務整理できることは今まで通り変わらない。
現状で起きてることはこのようなことだ。
実際、金融業者はどのように思っているのかと言うと、今は様子を見るしかないそうだ。
金融業者からすれば法律がどのように変わろうが、優良顧客への貸付ができて債権の回収率さえ下がらなければ問題はない。
しかしこの法改定で貸付と回収がスムーズになるか滞り始めるかはまったく予想不可能だそうだ。
今後、借り入れ総額やご主人の同意、提出書類など以外で審査の基準が厳しくなるか甘くなるか等はまったく銀行を含め金融業者にすら予想できてはいないようだ。
どの程度の期間様子をみるのかもわからない。
多重債務者の方で、もしあと数ヶ月も持ちこたえることができないようなら、すぐ債務整理をおすすめする。
今では携帯ひとつでメールとFAXと電話だけで債務整理完了まで手続きできる司法書士法人もある。
次回は、総量規制の除外と例外の措置について。

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消滅時効のレアケース

12月 13th, 2009 by Master


ある多重債務者に分厚い郵便物が届いた。
忘れた頃にやってくる例のアレだ。
郵便物の中には…
『口頭弁論呼出及び答弁書催告状』と『答弁書やその書き方』などを含む数枚の文書。
そう。民事訴訟の訴状が届いてしまった。こうなるともう裁判に臨むしかない。
しかしながら別の記事でも書いたように借金の催促の場合、裁判になるといくら被告人でも、業者の取立てよりかなり緩やかに話が進む。
厳しい取立てを経験した人なら、訴えられた方がどれだけ楽かはよくご存知だと思う。
そこでこの債務者は答弁書に、今後の支払予定などと簡単な謝罪などを記入して提出し、口頭弁論の日を待った。
答弁書の書き方参照
口頭弁論当日までにこの多重債務者はあることに気づく。
と言うより誰かが入れ知恵したに違いないのだが、借金には時効があることを知る。
調べてみるとどうも、近日口頭弁論を迎えるこの借金は消滅時効とやらに該当しそうだった。
まあ、まさかそんなに世の中甘くないだろうとは思いつつもこの多重債務者は口頭弁論の当日、出廷して「時効の要件に該当しているようなので時効にしてもらいたい。」と言ってみることにした。
さて結果は…
見事その場で時効が認められて借金が帳消しになってしまった。
本人もびっくり仰天だったそうだ。
信じられないかもしれないが時効については、どうもピンと来ないルールがいくつかある。
時効を申し立てる事を「時効の援用」呼んでいるがどう見てもワザと素人にはわかりにくい言葉を使っているように思える。
要するに、借りた側が貸した相手に対して「時効だからはらいません!」と言うことがその援用と言う行為だ。
これは口頭で伝えても法律上は問題ない。
普通は証拠として残らないので内容証明郵便を使って行うのだが、今回のこのケースは法廷で述べられているので証拠も何も、裁判の記録として残るのでこれでOKって事になるわけだ。
借金に関する手続きは色々あるなかで唯一、時効の手続きだけが借りた側が貸し主に紙切れ1枚を送りつけて完了する単純な手続きで、案外それを知られていない。
なぜなら、弁護士や司法書士は時効の手続きを代行したところで儲けにならないからあまりやりたがらないし、要件に該当してても時効は勧めてこないだろう。
知ってる者勝ちなのでぜひ覚えておきたい。
時効についての解説は「時効制度について」で詳しく述べているのでお暇ならご参照を。
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